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みなし弁済の可能性否定

 

最高裁判所平成18年1月13日判決

法定金利を超えるような約定金利での取引がまかり通っていた理由は,貸金業法上,みなし弁済規定という規定があり,利息を任意に支払った場合,利息制限法超過の金利も有効としていたからでした。

同判決は,みなし弁済が認められる条件である「弁済の任意性」について,

債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の限度額を超える額の金銭の支払いをした場合には,制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず,法43条1項の規定の適用要件を欠く

と判示し,通常の金銭消費貸借契約書に記載されている,約定利息の支払いを怠った場合,一括請求を行うという期限の利益喪失特約の記載があれば,これも事実上支払いを強制するとし,みなし弁済が認められる可能性を排除しました。

 
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