過払い相談室(弁護士法人 川端総合法律事務所) > 過払い金請求の期限
弁護士費用(完全後払方式)
弁護士費用には,着手金,報酬金に2種類の費用があります。
このうち,着手金とは,弁護士が業務に着手する際に必要となる費用をいい,報酬金とは業務の成果に対して発生する費用をいいます。
着手金
1社あたり2万2000円(税抜価格2万円)
- 当法律事務所では,皆様に弁護士事務所への依頼をしやすくさせて頂くため,回収した過払金からの支払いという対応(後払い)を行っております。
成功報酬
回収額の22%相当額(税抜価格20%相当額)
ただし,債務が残っている場合,減額分の11%(税抜価格10%)が別途発生致します。
- 過払い金請求の裁判を行った場合でも成功報酬の上乗せはしておりません。
安心してご依頼頂けるための方針
過払い金の請求をした結果,思っていたほど過払い金が発生していなかった場合,弁護士費用を引いて,赤字になったりすると,弁護士へ依頼をした意味が全くありません。
また,ずいぶん以前のことであり,そもそも時効にかかっているかどうか分からないという場合,弁護士への依頼をためらうかもしれません。
当法律事務所では,このような過払い金独特の悩みにお応えするため,取引履歴の調査,再計算まで無料で対応させて頂いており,調査の結果,過払い金がなければ弁護士費用を頂いておりません。また,過払い金額が少額であった場合でも,少なくとも,弁護士費用で赤字になるようなことがないよう対応させて頂いております。
例えば,従前取引をしていた消費者金融が5社あったとして,5社へ照会をかけた結果,2社のみ過払い金があり,残りの3社が時効であるといった場合,2社分のみ弁護士費用を請求させて頂き,残りの3社の弁護士費用を頂かないという対応をさせて頂いております。
かかる当法律事務所の対応により,過払い金の請求をするかどうか,迷っていたという皆様方からのご依頼もたくさんお請けすることができるようになっており,皆様方からの満足を頂いております。