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個人再生の相談

目次

個人再生とは

個人再生とは,債務が増えすぎて,債務全額を弁済することが困難ではあるが,一部であれば,弁済できるという場合,債務の一部を弁済して,残りの債務の支払い義務を免除してもらう手続をいいます。

個人再生には,2つの種類があり,ひとつが小規模個人再生,もうひとつが給与所得者等再生になります。
通常,個人再生といえば,小規模個人再生のことを意味するくらい,小規模個人再生が一般的に用いられており,給与所得者再生が例外的に用いられるというような関係になっております。

個人再生での弁済額

では,個人再生手続きを行った場合,支払わなければならない一部とは,いくらになるのでしょうか。
まず,債務総額を基準にして,債務総額が1500万円以下の場合は,債務総額の2割を支払うことになります。ただし,最低弁済額は,100万円になります。
次に,債務総額が1500万円超,3000万円以下の場合,一律,300万円を支払うことになります。
最後に,債務総額が3000万円超,5000万円以下の場合,債務総額の1割を支払うということになります。
ただ,債務総額で算出した金額よりも,お持ちの財産の方が多くある場合,財産の合計金額が弁済額の基準になります。

個人再生での弁済期間

では,上記基準で算出した弁済額を何年かけて支払いをすればよいのでしょうか。
個人再生での弁済期間は,原則として,3年間ということになっています。
ただ,収入から,住宅ローンや家賃,食費,公共料金,その他生活費を引き,さらにボーナスの手取り額を月割りしてもなお,個人再生期間3年では弁済を継続することが難しいという場合,例外的に,最長で5年まで,弁済期間を伸ばしてもらうことが可能です。

個人再生の条件

債務総額が5000万円以下であること

個人再生を申し立てる際,住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下でなければならないという条件があります。
5000万円の中には,利息,遅延損害金も含むことになりますので,支払いが止まってから長期間,放置していたような場合,遅延損害金が膨らみ,5000万円を超えてしまうこともありえます。
5000万円の条件は,法律上の強行法規であるため,債務総額が5000万円を超えているような場合,個人再生手続きを利用することはできなくなります。

履行可能性が認められること

履行可能性とは,個人再生手続を通じて,弁済していく弁済額について,支払っていくことができる可能性を意味します。
履行可能性が認められないと判断された場合,個人再生手続は不認可となってしまいます。
ご本人の収入だけでなく,同居の家族の収入も合計して,履行可能性の判断を行うことになりますので,事前に,履行可能性が認められるのか,試算をしておくことが重要です。

債権者からの不同意の意見がないこと

小規模個人再生の場合,弁済計画に対して,債権者の意見を聞く必要があり,債権者から,債権者の頭数の過半数,または債務総額で過半数になる債権者の不同意(反対)があれば,個人再生が認められないということになります。
これに対して,給与所得者等再生の場合,債権者の意見を聞く必要がないため,債権者の反対により不同意になるということはありません。

住宅資金特別条項を定める場合

住宅ローンを組んでおり,住宅ローンを従前どおり支払いしながら,その他の債務を圧縮するため,個人再生を利用する場合,住宅資金特別条項が適用される条件を具備していることが必要になります。
具体的な内容について,住宅資金特別条項とは,で解説しておりますので,ご確認ください。

給与所得者等再生の利用

小規模個人再生を利用する場合,個人事業主だけでなく,サラリーマン,パート,アルバイト,年金収入の方でも区別なく利用することが可能です。
これに対し,給与所得者等再生の場合,定期的な収入があり,かつ収入の変動が少ないことが条件となっており,サラリーマン,パート,アルバイト,年金収入の方はこの条件を満たしますが,個人事業主の方はこの条件を満たさず,給与所得者等再生を利用ができないということになります。

個人再生を検討すべき場合

個人再生を検討すべき場合について,債務整理の他の手段である自己破産,任意整理と同様,借入れが増えたため,支払いを継続しても金利の負担が重たく,元金がほとんど減らないという状況に陥ったとき,個人再生を検討することになります。
では,自己破産や任意整理ではなく,個人再生を検討すべき場合とは,個人再生のメリットと関連してきますが,以下の場合が考えられます。

1 住宅ローンを組んでおり,かつ住宅ローン以外の債務の返済が負担になっている場合

住宅ローンを組んでおり,かつ住宅ローン以外にも借入があるケースで,住宅ローン以外の支払が難しくなってきたという状況で,個人再生を検討することになります。
このような場合,個人再生手続を採ることにより,住宅ローンを従前通り支払続けることを前提に,住宅ローン以外の債務について,債務総額が1500万円以下の場合,3年間で,債務総額の2割を支払うことにより(最低返済額100万円),残りの8割の支払義務を免除してもらうことができます。
そのため,自宅を残しつつ,住宅ローン以外の多重債務問題を解決するというニーズに合った方法と言えるでしょう。

2 借金の使途にギャンブル等問題があり,破産での免責が難しいと考えられる場合

借入れが増えたため,支払いを継続しても金利の負担が重たく,元金がほとんど減らないという状況に陥ったときで,借り入れたお金の使途が,浪費,ギャンブル,株,投資の失敗,高額商品の購入など,常識的に使い道がよくないと思われるような使途であった場合,破産をすると免責不許可事由という,債務を免責してもらえない事由に該当する可能性があります。
このような場合であっても,個人再生手続を採ることにより,個人再生手続上,免責不許可事由というものがないため,債務の圧縮を受けることが可能になります。

3 警備員等,破産で資格制限がかかる職業に就いている場合

同様に,借入が増えて支払ができなくなったケースで,破産をすると,一部,資格制限がかかるような職業があります。具体的には,警備員,生命保険募集人,宅建の資格などで,このような職業の場合,破産をすれば,失業をしてしまいますので,個人再生を選択することにより,仕事を続けながら,多重債務問題を解決することが可能です。

4 任意整理で全額返済できないが,破産をしたくない場合

任意整理の手続を採ると,金利が法定金利(100万円未満の借入の場合,年利18%)を超えていれば,金利の引き直しをして,元金が減る可能性があります。また,法定金利内での取引の場合,元金が減ることはありません。
そのうえで,任意整理では,将来の金利をカットしてもらったうえで,元金全額を3年から5年かけての分割返済を行っていくことになります。
任意整理のメリットは,将来の金利のカットになり,今後の返済が全額元金に充てられることになり,全額の返済が可能になってきます。
しかしながら,あくまでも債務総額全額の返済になるため,債務総額が大きい場合,全額の返済が現実的に無理ということもあり得ます。
ただ,債務全額の返済ができなくても,自己破産をせず,一部でも自力で返済をして,解決をしたいと考えられる方もおられます。
このような場合,個人再生により,破産を回避して,一部返済により,多重債務問題を解決することが可能であり,個人再生を検討すべき場合といえるでしょう。

5 事業主の場合,事業を継続できること

自分で事業をしている方で,事業で利益を出すことができるが,借入が多すぎて,支払をしつつ,事業を継続していくことができないような場合,債務について,大幅圧縮を受けて,事業を継続していくことができます。

個人再生のメリット

1 債務の大幅圧縮が受けられること

個人再生のメリットは,債務の大幅圧縮を受けられるところにあります。
様々なご事情により,債務が増えていき,支払いを継続できないような状況になった場合,弁護士へ依頼して行う債務整理には,3つの方法があります。
具体的には,返済をしていく方向で,①任意整理,②個人再生,返済をしない方向で,③自己破産という3通りの方法があります。
それぞれの手続きの違いについて,まず,返済をしていくことができるのかどうかにより,自己破産を選択するのか,それ以外かで大きく方針が変わります。
次に,返済をしていく場合,①任意整理,②個人再生の2通りの方法があります。この違いについて,任意整理は,法定金利で計算を行いますが,基本的には,債務全額を支払っていくということになります。支払いの期間について,3年から5年での返済になります。そのため,債務総額が多すぎて,全額の支払いができないような場合,個人再生を申し立てて,債務の圧縮をして支払いを行うということになります。

2 住宅を残すことができること

個人再生の一番のメリットとして,住宅ローンを組んでいる住宅を残すことができるという点にあります。
住宅ローンを組んだ住宅があり,その他の借金もあるような場合,自己破産手続きを採ってしまうと,住宅を処分されることになってしまいます。
これに対し,個人再生手続きを選択した場合,住宅ローンについては従前通りの約定で返済を継続しつつ,住宅ローン以外の債務について,大幅圧縮を受けることができ,結果として,住宅ローンを組んでいる住宅を残すことができます。
実際に,当法律事務所で個人再生手続きを選択される方のうち,8割以上の方が,住宅ローンを組んでいる自宅を残したいというご希望から,個人再生を選択されています。

3 免責不許可事由がないこと

自己破産の手続では,借入をしたお金の使途について,調査対象となり,例えば,浪費をした,ギャンブルをしたなどの事情があれば,免責といって,債務の支払義務を免除してもらう手続上,不許可事由,要するに認められないという扱いになります。
これに対し,個人再生の場合,破産と同様に借入れたお金の使途について,もちろん調査対象となりますが,自己破産のような免責不許可事由というものが規定されておりません。むしろ,個人再生での主な調査対象となるのは,再生手続上,定められた金額を毎月安定して支払っていくことができるかどうかという点になります。
そのため,借入をしたお金の使途について,浪費,ギャンブル等,問題がありそうな場合,免責不許可事由がある自己破産を回避して,個人再生の申立てを行うというメリットがあります。

4 資格制限がないこと

自己破産の場合,個人再生と異なり,様々な法律により,資格制限のかかる職業があります。
そのため,資格制限の対象となる職業に現実に従事している場合,自己破産を申し立てることにより,一旦,仕事を退職しないといけないということになります。
これに対し,個人再生では,自己破産のような,資格制限ということは一切ありませんので,破産で資格制限のかかる職業に就いている方の場合,破産を回避して,個人再生を申し立てることにより,仕事を継続することができるというメリットがあります。
ちなみに,自己破産の資格制限について,よくあるケースとして,警備員,生命保険募集人,宅建の資格などがあります。その他,士業の資格は一般的に制限対象になっております。個別の資格,職業についての資格制限の有無について,弁護士へ,具体的にご相談ください。

5 事業主の場合,事業を継続できること

自己破産の場合,個人事業主が破産をすれば,原則的に事業を廃業し,事業を継続しないということになってきます。
これに対し,個人再生の場合,事業主が個人再生をすれば,事業を継続しつつ,事業から得られる利益から,個人再生中の支払を行うことになりますので,事業を継続できるという扱いになってきます。

個人再生のデメリット

1 金銭面での信用を失うこと

個人再生を行った場合,金銭面での信用を失い,新しくローンを組めない,カードを持てないという状態になります。
個人再生の場合,その期間が7年から10年くらいと言われております。
なお,自己破産をしても,同様にローンを組めなくなり,その期間も個人再生と同じ,7年から10年と言われております。
これに対し,任意整理を行った場合,同様にローンを組めなくなり,その期間は,5年から7年と言われております。
そのため,自己破産,個人再生,任意整理,いずれかの方法で債務整理を行った場合,いずれの手続でも,新しくローンを組めない状態になってしまいます。

2 ローンが残っている自動車を返却しないといけないこと

個人再生手続を採った場合,住宅ローンを除く,全ての債権について,支払を止めないといけません。
そのため,ローンの残っている自動車があれば,債権者から,自動車の返却を求められ,返却を行うという扱いになってしまいます。
自動車ローンが残っている自動車の返却については,自己破産を選択した場合も同様ですので,個人再生のみのデメリットではありませんが,いずれにしても,ローンの残っている自動車を返却するということになります。
なお,どうしても,自動車がないと生活ができない等の事業がある場合,個人再生を行うご本人から,自動車ローンの支払いを行うと偏波弁済というものに該当し,許されないことになりますが,例えば,親族援助で自動車ローンを一括で返済してもらえるような場合,ご本人からの返済ではないため,偏波弁済には該当しないという扱いにすることができます。詳細について,弁護士へ,具体的なご相談をして頂きましたら,偏波弁済に抵触せず,かつ,個人再生の財産基準にも当たらないような形での処理を検討させて頂きます。

3 3年間かけて返済を履行しないといけないこと

個人再生を行った場合,住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合,債務総額の2割を返済することにより,残りの8割の支払義務を免除してもらうことが可能です。
この意味では,個人再生の大きなメリットと言うことができます。
ただ,自己破産と比較した場合,特に財産がないケースであれば,自己破産をすれば,債権者への支払がゼロで済み,経済的更生を速やかに実現することが可能です。これに対し,同じケースで,個人再生を選択した場合,3年間掛けて,債務総額の2割を返済しないといけないことになり,経済的更生という観点から,自己破産と比較すれば,デメリットと言えないこともないでしょう。

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